潮音院「密厳供養塔〈共生きの墓〉」管理・使用規程

 

(名称)

 

第1条 潮音院が境内地に付設する納骨施設の名称は「密厳供養塔」とする。

 

 

 

(目的)

 

第2条 古刹潮音院の境内地に当院住職による末永い供養と維持管理が可能な納骨施設を設置することにより、使用者の心の安らぎ、亡き人の往生安楽を実現する ことを目的とする。

 

 

 

(管理・供養)

 

第3条 密厳供養塔は潮音院の宗教施設であり、当院の住職が管理運営、供養する ものとする。

 

 

 

(供養塔の構成、特色)

 

第4条 密厳供養塔は、先祖代々納骨室、個人(夫婦)納骨室、供養塔から構成され、供養塔内には弔い上げ後の遺骨や改葬時の遺骨を土に還すための中央納骨室を 設ける。

 

 

 

(納骨室の形式)

 

第5条 先祖代々納骨室は、当家代々の数霊を安置可能なものとして設置する。

 

2 個人(夫婦)納骨室は2霊まで安置可能なものとして設置する。なお、使用者に特別な事情があり、住職が特に認めた場合においてはその限りとしない。

 

 

 

(使用資格)

 

第6条 使用申し込みした者で、住職及び総代長より使用を許可され、所定の使用料を支払った者について使用資格を有するものとする。

 

2 使用申し込みについては、宗教・宗旨を問わないが、合同供養の法要等については、当院の典礼により祭祀供養するものとする。

 

 

 

(使用期間の保障)

 

第7条 納骨室の使用期間は、最終納骨時より50年間を保障する。

 

2 納骨から50年を経過し弔いあげを済ませた遺骨は、供養塔内の中央納骨室へ合祀する。

 

 

 

(使用料)

 

第8条 使用者は、使用許可後遅滞なく、先祖代々納骨室については150万円、  個人(夫婦)納骨室については60万円の使用料を納めるものとする。

 

2 使用料には、個別の納骨室及び中央納骨室への安置、当院住職が執行する基本 供養、敷地の管理保全の費用を含むものとする。

 

 

 

(供養の方法)

 

第9条 基本供養は、春秋彼岸及びお盆の年3回の合同供養を執り行うものとする。

 

 

 

(使用者の責務)

 

第10条 使用者は、納骨についてはその都度住職の許可を受けなければならない  ものとする。 

 

2 納骨の際には、所轄官庁の発行する「埋火葬許可書」、もしくは「改葬許可書」を住職に提出しなければならない。

 

3 人の焼骨以外は納骨できないものとする。

 

4 使用者は、可能な限り定期的な参拝と清掃を心がけ、供養の功徳を積むものと する。

 

(使用許可の取り消し)

 

第11条 使用者が本規則に違反し、又は他の使用者の使用に著しく支障を生ずるような行為のあった場合には、住職は使用許可を取り消すことができるものとする。

 

2 使用許可が取り消された場合、すでに納入された使用料等は返還しないものと する。

 

 

 

(改正等)

 

第12条 時代の変遷・価値観の変遷、物価の変動等により本規程が実情に合わなくなった場合には、住職は本規程の改正を行うことができるものとする。ただし、    使用料については、遡及できないものとする。

 

 

 

付則

1 本規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する

 

 


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